世界には大きく分けて親子の遺伝的関係を重視する「血統主義国籍法」と、生まれた場所を重視する「生地主義国籍法」の二つがあります。
日本は血統主義ですので、両親のどちらかが日本人であればその子どもは日本人になります。一方「生地主義」をとっている国、たとえばアメリカでは、両親の国籍に関係なくたまたま生まれたところがアメリカであったら、その子どもはアメリカ人となります。ということは、日本人夫婦がアメリカで子どもを生んだ場合、その子どもは日本国籍と同時にアメリカ国籍でもあるということになります。いわゆる二重国籍ですね。
新国籍法(1985年)では22歳になるまで出生による二重国籍を認めていて、22歳になるまでに国籍をどちらか一つ選択しなければいけません。市区町村役所にある「国籍選択届」を戸籍窓口に提出すればOKです。せっかくもらった片方の国籍を失うなんてちょっと寂しい気もしますし、世間には賛否両論の意見があるみたいですけど。
注意が必要なのは子どもが生地主義の国で生まれた場合。外国生まれの二重国籍者は、生まれてから3ヶ月の間に子どもの日本国籍を留保するという親の届けがなければ、その子どもは日本国籍を失ってしまいます!日本国籍がないと日本に帰って生活するのにとっても不便ですので国籍留保届は忘れずに。
この国籍選択制度、もちろん日本が決めた制度ですのでアメリカには存在しません。アメリカは自然取得による二重国籍を認めていますし、違う国のパスポートを2冊持っている人もゾロゾロいたりします。なので、
日米二重国籍の人が日本の国籍選択宣言をしたからといって、アメリカの国籍を失う事にはなりません。
親からもらったもう一つの国籍を失うなんて…。とがっかりしていた人、よかったですね。
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