2008年07月30日

在留資格〜「日本人の配偶者等」〜のススメ

さーてさて、今日は「在留資格」についてのお話です。

日本と外国の間では入国のための査証(VISA)の免除を取り決めているところがあり、アメリカ人の場合90日間は査証なしで日本に滞在してもよいことになっています。もちろんこの査証では日本で仕事をすることはできません。

90日を超えて滞在する場合やこれから日本に住んで働くといった場合は「在留資格」というものを取得しないといけません。日本で仕事をするための在留資格にはいろいろあって、仕事に就こうとしたときにはその在留資格に定められている活動内容以外のことをすることは禁止されています。

もしも観光で日本にやってきた外国人が日本人と恋に落ち、そのまま日本で結婚することになりました…という場合には入国管理局で「資格変更」の許可を取る必要があります。その場合の在留資格が

日本人の配偶者等」

なのです。この資格を持っていれば活動の制限はありませんし、1年か3年ごと(結婚歴が長く安定していれば3年)の更新で家族と日本に住み、自由に活動できるようになります。

私たちの国際結婚の場合、出会ったときに主人はもうすでに「人文知識・国際業務」の在留資格を持って日本の企業で働いていて、特に転職とかも考えていなかったので今もその在留資格のままです。が、最近になって「転職もいいかもー」とか「今の仕事もいつまで続くことやら…」などと夫が言い始めたので(職場で一体何が?!)、そろそろ日本人配偶者の在留資格に切り替えようかと思っています。

さらに、日本人の配偶者としての在留期間を何度か更新してその先も日本に住む意思があれば「永住権」を申請することができます。永住権を持っていれば、不動産を買うときなど銀行のローンが借りやすくなったり、信用も増します。また、あって欲しくないですが、たとえ離婚しても日本に永住することができます。

といった具合に、外国人の夫(妻)の在留資格がもし「日本人の配偶者等」でないのなら早めに切り替えたほうがいいですね。



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posted by 猫じゃらし at 22:47| Comment(0) | 国際結婚 在留資格 | 更新情報をチェックする
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