2008年08月26日

外国人〜生命保険の加入条件〜

赤ちゃんが生まれるのをきっかけに主人に生命保険に入ってもらうことにしました。

前にクレジット審査に通らなかった経験もあってか、外国人だから仕方ないのかと色々なシーンで敬遠してしまうようになっていた私たち。保険ももしかして断られるんじゃないかとちょっとドキドキでしたが条件さえ満たせば加入できるようです。その条件とは、

@契約内容を理解できる日本語能力がある。
A日本に永住する意思がある。
B外国人登録をしてある。

の3つだそうです。幸いにも主人はすべてクリアーしました。ただし保険会社によって違いはあると思いますので確認が必要です。ちなみにアリコは契約書の契約者名の下に小さく「私は米国籍または米国永住権を持っていません。」という誓約文が印刷されているのでアメリカ人は加入できないみたいです。確認はしていませんがおそらく外資系保険会社なのでそういう規約みたいなものがあるのでしょう。

とにかく晴れて保険に加入できそうなのでひと安心です。
posted by 猫じゃらし at 10:14| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2008年08月25日

日米の妊娠月の数え方

アメリカと日本では妊娠月の数え方が違うってご存知でしたか?
週でいうと40週と共通していますが、日本では「妊娠10ヵ月」まであるのに対し、アメリカでは9ヶ月になります。週数でいうと同じなのに月で数えると1ヶ月もズレがあるのはちょっと不思議ですよね。

外国人の友達に「今何ヶ月?」って聞かれちゃうと「えーっと・・・」というように答えるのに少し時間がかかってしまいます。
昨日もそうでした。「9ヶ月目に入ったよ」っていうと、
「え?!なんかお腹小さくない?」
とか
「もう生まれるのにここにいていいの?」
とか言われて慌てて説明をしないといけませんでした(笑)。

日本ではきちんと4週ごとに1ヵ月と数えていくので、0週から39週の40週をを4で割るとちょうど10ヵ月になります。それに対しアメリカ式では、最初と最後の月は6週あるというように計算します。その結果1ヶ月のズレが出てくるわけです。どうして最初と最後でそれぞれ6週にしているのかネットで調べてみると、1ヶ月目は、妊娠の始まりである最終月経の開始日は個人の記憶に任せているため、9ヶ月目は個人によって予定日の1、2週間早く生まれたり遅く生まれたりするから余裕を持たせているため、ということでした。

病院では数週を使うってところはアメリカも日本も同じみたいですけどね。
posted by 猫じゃらし at 18:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 国際結婚 文化の違い | 更新情報をチェックする

2008年08月22日

外国人の納税義務

日本人に納税義務があるように、日本に住んでいる外国人にも納税義務はあります。

T.所得税

毎年2月16日から3月15日にかけて確定申告の時期がやってきます。収入がある人が税務署に税金を払うために毎年1月1日からの1年間の所得を届ける期間です。所得税は所得金額から各種の控除(社会保険料、生命保険料、配偶者控除などなど)を差し引いた額になります。

@会社員の人・・・
この先1年の所得を見込んで算出された所得税額が毎月のお給料から天引きされている(源泉徴収制度)ので確定申告をする必要はありません。年末調整(会社がやります)で天引きされた税金が実際より少なかったり多かったりした分があれば調整されます。ただし給与年収が2000万以上あるリッチな人や他に20万以上の収入がある人は自分で確定申告をしましょう。
A自営業の人・・・
自分で所得の申告をします。1年間の収入に必要経費や各種控除を差し引いたものが所得金額になり税額が算出されます。


U.住民税

会社員の人は会社を通して、自営業の人は確定申告によって税務署から市区町村役場の税務課へ連絡され、前年の課税状況によって課せられます。課せられた税金は、会社員の人は給与天引き、それ以外の人は納税通知書(6月に送られてくる)で納付します。

さて、日本に住む外国人が自国で所得税や市県民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を、同じ所得に対する日本の税金から差し引くことが出来るそうです。これは、外国税額控除といって同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。
外国税額控除を受けるためには確定申告書をしないといけません。申告書に控除を受ける金額の記載をし、かつ「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類などを添付すると控除を受けることが出来るそうです。
posted by 猫じゃらし at 13:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 国際結婚 税金 | 更新情報をチェックする

2008年08月21日

逆子体操

前々からなんとなくそんな気がしてたんですが、こないだの妊婦健診でとうとうドクターにハッキリ言われてしまいました。

逆子ちゃんですね・・・。」

お腹の形がなんか歪んでたり、お腹のえらい下の方で足らしきものがバタバタしてたので「やっぱり」という感じでした。

助産師さんに逆子体操を教わっておとといから早速実践!でもこれが結構しんどいんです。頭と胸を床に付けたままおしりを上に突き出す姿勢を10分から15分保つんですが、慣れない姿勢もあってか息苦しくてもう大変!主人も心配なのか私のお腹を両手を当てて赤ちゃんが上手に回転するようになる(?)おまじないをかけてくれています。まったくのオリジナルだと思いますが・・・。

ちなみに逆子は英語でbreech(ブリーチ)といって、The baby is breech.というように使います。
posted by 猫じゃらし at 11:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2008年08月20日

パスポートの名前

昨日の続きです。

アメリカ人と日本人の間に子どもが生まれてその子どもが二重国籍になった場合、両国のパスポートの名前を同じスペルで表記してもらうには?

昨日の記事にも触れたように、例えばアメリカのパスポートでは「Mike」なのに、日本のパスポートではローマ字(ヘボン式)で「Maiku」と記載されてはちょっと問題ですよね。ましてやパスポートは世界共通のIDとしても使えるわけですから、綴りを同じにしていないといろいろな場面で不都合が生じてしまいます。

いちばん簡単なのは、アメリカのパスポートを先に取得することです。パスポートの申請はアメリカへの出生届と同時にできます。ちなみにソーシャルセキュリティナンバーも同時申請です。

アメリカ人と日本人との間に生まれた子どもは両方の国に出生の届出をしなければいけません。
まず、日本の役所で出生届(出生後14日以内)を提出し「出生届受理証明書」を発行してもらいます。それに子どもと両親のフルネーム、出生日、出生場所が記載されていて、役所の公印が押印されているかを確認しましょう。すべてクリアすればそれで間に合いますが、もし何か抜けているようなら「出生届記載事項証明書」を発行してもらいます。これはアメリカで出生届をする際に必要になります。

次に、その他の提出物とともに子どもの出生地を管轄するアメリカ大使館または領事館で出生届を提出します。なお、受理される日本政府発行の公的書類は3ヶ月以内の原本のみ(手続きが終われば返却されます)、日本語のものは英訳が必要です。(領事館のホームページで空欄を埋め込むタイプの雛形がダウンロードできますので、わざわざプロにお願いする必要はありません。)すべてが受理されれば3〜4週間ほどでパスポートが郵送されます。

最後にそれを持って日本で日本のパスポートの申請をしましょう。そうすればローマ字(ヘボン式)でない正しい名前の綴りが証明できますので申請時に「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書」を提出すればOKです。



posted by 猫じゃらし at 12:07| Comment(0) | 国際結婚 パスポート | 更新情報をチェックする

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