日本人に納税義務があるように、日本に住んでいる外国人にも納税義務はあります。
T.所得税毎年2月16日から3月15日にかけて確定申告の時期がやってきます。収入がある人が税務署に税金を払うために毎年1月1日からの1年間の所得を届ける期間です。所得税は所得金額から各種の控除(社会保険料、生命保険料、配偶者控除などなど)を差し引いた額になります。
@会社員の人・・・この先1年の所得を見込んで算出された所得税額が毎月のお給料から天引きされている(源泉徴収制度)ので確定申告をする必要はありません。年末調整(会社がやります)で天引きされた税金が実際より少なかったり多かったりした分があれば調整されます。ただし給与年収が2000万以上あるリッチな人や他に20万以上の収入がある人は自分で確定申告をしましょう。
A自営業の人・・・自分で所得の申告をします。1年間の収入に必要経費や各種控除を差し引いたものが所得金額になり税額が算出されます。
U.住民税会社員の人は会社を通して、自営業の人は確定申告によって税務署から市区町村役場の税務課へ連絡され、前年の課税状況によって課せられます。課せられた税金は、会社員の人は給与天引き、それ以外の人は納税通知書(6月に送られてくる)で納付します。
さて、日本に住む外国人が自国で所得税や市県民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を、同じ所得に対する日本の税金から差し引くことが出来るそうです。これは、
外国税額控除といって同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。
外国税額控除を受けるためには確定申告書をしないといけません。申告書に控除を受ける金額の記載をし、かつ「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類などを添付すると控除を受けることが出来るそうです。
posted by 猫じゃらし at 13:43|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
国際結婚 税金
|